企業様からよくいただくご質問とその回答をご紹介

税務に関するQ&AFAQ

法人の方向け

契約書に印紙を貼り忘れてたのですが…
印紙税は税理士業務ではありませんので、税務調査の通知や調査結果は必ず納税者に対して行われます。
しかし、よくあるケースは、法人税の調査時に調査官から「契約書を見せてください」というものではないでしょうか。

印紙が必要な文書なのに、貼っていない場合はどうなるのでしょう?
貼らなければならなかった印紙の1.1倍、ケースによっては3倍の過怠税が賦課されます。
印紙税は文書の内容や書面に記載している金額により、印紙税が異なりますのでご注意ください。
社員旅行は費用で落としても構いませんか?
会社が福利厚生の一環として実施する社員旅行については、費用として計上できますが、下記の条件を満たしていますか?

1:社会通念上一般的な規模なこと
2:旅行期間(目的地が海外の場合は、滞在日数)が4泊5日以内であること
3:社員旅行の参加割合が50%以上であること
絵画などの美術品を応接間にと置きたいのですが…費用として計上できますか?
「時の経過によりその価値が減少しないもの」は減価償却が出来ません。
よって、「減価償却が出来ない=費用計上出来ない」ということになりますよね。
その美術品が、時の経過によりその価値が減少するか否かの判断は、次のように定められていました。

『美術関係年鑑等に登録されている者は、プロ作品とし、その者の制作による絵画等は原則として減価償却資産に該当しない。』

しかし、平成27年1月1日以降に取得する美術品等の減価償却の取扱いが、以下のように変更になりました。

1:取得価額100万円以上の美術品等については、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除き、減価償却資産に該当しないこととする。
⇒価値が減少することが明らかであれば、減価償却をしても構わないということです。

2:取得価額100万円未満の美術品等については、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除き、減価償却資産に該当することとする。
⇒100万円未満であれば、減価償却をしても構わないということです。
 ただし、価値が減少する美術品に限ります。

結論は減価償却が出来る美術品と、出来ない美術品があるということになります。
中古車を購入しました。何年で減価償却をすればいいですか?
中古車を取得した場合、新車と同じ耐用年数では不合理ですよね。
この場合は以下の方法で耐用年数を算出します。

1:見積法
  その資産を事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数を用いる方法。

2:1による方法が困難な場合
  (1)法定耐用年数の全部を経過した資産については、「法定耐用年数×20%」
  (2)法定耐用年数の一部を経過した資産については、「(法定耐用年数‐経過年数)+経過年数×20%」
  なお、いずれの場合でも1年に満たない端数があるときは、端数切捨て、
  算出年数が2年に満たない場合は2年とします。
地震などの災害を考え、会社に保存食を備蓄しました。
全額経費計上できますか?
できます!
食料品は消費されるまでは貯蔵品、という考えもございますが、非常食は災害に備えて購入するものでありますし、所定の位置に配備することに意義があるため、配備した時点で消費されたと考えてよいかと思います。
社長が80%、長男は20%の持株割合の法人ですが、長男に賞与を出したいのですが…
「みなし役員」の判定を行って下さい。
「みなし役員」に該当しなければ賞与も可能です。
みなし役員の判定の中に「経営に従事している」という判定項目があります。

「経営に従事している」とは…
例えば販売・仕入れ・製造計画・資金計画・設備計画などの決定に参画する職務が該当します。
ですので、上司からの命令に従って仕事をしている場合は「経営に従事している」とはいえませんよね。
従業員が結婚式を開くことが決まり、この結婚式に役員が出席することになりました。
役員が結婚式に出席するための「旅費」と「結婚お祝い」は、どのような経理処理をすればよいのでしょうか?
従業員の結婚式に出席する「旅費」は、本来個人的な支出です。
会社の業務には関係ないことから旅費交通費や福利厚生費で費用計上することには問題があるかと思います。

また、「結婚祝い金」は社会通念上妥当金額であれば、福利厚生費として費用計上しても問題ないでしょう。
慰安旅行に行きました。
慰安旅行の費用は、福利厚生費で経費計上してもいいですか?
同族関係者(家族)しかいない会社の代表取締役からのご質問です。
計上したい気持ちは分かりますが、「会社の慰安旅行」という名だけのものであって単なる家族旅行と変わりませんよね。

福利厚生費で処理するのは問題があり、役員または従業員に対する賞与として取り扱われます。
このような場合はポケットマネーで行かれることをお勧めいたします。
お客様を紹介して頂いたので御礼として「謝礼金」を渡しました。
どのような経理処理をすればよいのでしょうか?
原則として交際費でしょう。
ですが、以下の条件を満たしていれば交際費には該当しません。

1:その謝礼金の交付があらかじめ契約において締結されている場合。
2:提供を受ける役務の内容がその契約において具体的に明らかにされていて、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
3:その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容と照らして相当と認められること。

このようなご紹介に対しての「謝礼金」をお支払いするケースは結構あるのではないでしょうか?
ひとまずご参考まで…。
ホームページを作成した場合の経理処理は?
ストレートに支出時に損金経理で良いかと思います。

でも、ホームページが単なる宣伝媒体にとどまらず、データベースにアクセスすることが出来る機能を持っている場合は、ホームページの製作費用の中にソフトウェアの取得費用が含まれていることがございます。
この場合は、ソフトウェアの金額は繰延資産に該当しますから、無形固定資産に一度計上して、5年間で償却することになります。
(少額の減価償却資産に該当する場合を除く)

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個人事業主様から多いご質問と回答

個人事業主の方向け

還付はお早めに!?
確定申告の提出期間は2/16〜3/15までですが、還付になる場合は1/1以降から申告書を提出することができます。
早く申告書を提出すれば、早く還付金を受け取ることができますし、税務署も混んでいませんから一石二鳥!?ですね。

また、電子申告による申告書の提出は、更に早く還付金が受け取れるとの事です。
ちなみに、当事務所は確定申告の電子申告提出率100%です。
当たった馬券に税金がかかる?
競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金には所得税が課税されます。
所得税では一時所得の範囲になり、払戻金が50万円までは課税されません。

私は競馬をやりませんが、高額配当が当たった時は気持ちいいでしょうね〜。
ちなみに、宝くじやtotoが当たった場合は、税金はかかりません。
支払調書が来ないのですが…。
対処方法として、先方の会社に「支払調書を送ってください」と言えば、ほとんどの場合は出してくれると思います。

拒まれたら…。なぜ拒むのかはわかりませんが…。たまにあるケースです。
その分売上から外す訳にはいかないので、自分の口座に入金された金額、若しくは手渡された金額を売上に乗せましょう。
事業割合の按分って?
事業割合の按分とは、ビジネスとプライベートの比率を出して、ビジネスで使用した分だけ費用として計上することです。

例えば、携帯電話の使用料が年間10,000円でした。
ビジネスで使用している比率が90%の場合、9,000円だけ費用として計上しましょう。

では、「事業割合を何%にすればいいの?」ともよく聞かれます。
実態に反しなく、合理的に見積もりをされていれば問題はございません。
比率はご本人様が一番お分かりかと思います。
確定申告 青色申告の特典 10万円控除とは?
よく「青色申告ってなんですか?」というお問い合わせがあります。
青色申告とは「青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、様々な特典が使えます。

代表的な特典といえば、10万円or65万円を所得から引くことができます。
ただし条件がございまして、10万円控除の場合は、簡易方式又は現金主義により取引の記録を行う事が条件です。


簡単に言うと、少なくとも現金出納帳(おこづかい帳のようなもの)を作るとよいかと思います。
また、領収書は必ず保管し、売上が入金されてくる通帳の保管も必要でしょう。
確定申告 青色申告の特典 65万円控除とは?
上のご質問では10万円控除についてご説明いたしましたが、こちらは65万円控除のご説明となります。

さて、65万円控除の適用を受けるには、正規の簿記に従った帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表や損益計算書を作成しなければなりません。
簡単に言ってしまうと、現金出納帳、売上帳や仕入帳などを付けて、1つ1つの取引に対して仕訳を切って、最終的に総勘定元帳を完成させましょう。とでも言いましょうか…。

会計ソフトがないと、かなりシンドイですね。正直大変ですが、節税面での効果は大きいです。
また、提出期限までに提出しなさい。などの条件もございます。

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事務所概要

認定支援機関 第6号取得(2013/06/05)

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-33-5

TEL:03-3466-6815

月〜金 / 09:00〜17:00
(休日:土日祝日・年末年始等)

※ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承ります。

対応地域

渋谷区 、新宿区、中野区、杉並区、世田谷区、港区、目黒区、品川区ほか
23区をはじめとする都内全域と神奈川県を中心にご対応。

京王線沿いを主軸とし、その他の地域の方にもご相談いただいております。

得意とする業務

起業、会社設立から経営計画策定まで
法人税・所得税のご相談だけでなく、相続・事業承継のご相談も承ります

対応業種

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