適切な節税対策・納税等に関する情報をご紹介
No.10 :R02.05.08『コロナウイルス感染拡大防止による給付金の税務上の取扱い』
No.08 :H30.02.01『会社の経費を社長個人の支出としてみなされた場合』
No.07 :H29.08.08『携帯電話基地局の設置場所を貸し付けている場合』
No.06 :H29.01.25『セルフメディケーション税制』
No.05 :H28.02.05『平成27年度 所得税確定申告の税制改正ポイント』
No.04 :H27.11.20『こんな費用は医療費控除できる?できない?』
No.03 :H27.06.16『法人税と消費税の税率変更』
コロナ給付金をもらった場合、どのような経理処理が必要なのでしょうか?
個人事業主・法人別に見てみましょう。
☆ 感染拡大防止協力金(休業協力金)
☆ 持続化給付金
上記の給付金は、「収入」となります。
考え方は、コロナの影響で売上が下がったでしょ。
だからその売上を補填してあげましょう!
という考えだからです。
ですので上記の給付金は売上みたいなものなんですね。
消費税は「不課税」ですので、この点は売上と違います。
経理処理は以下の表をご参照ください。
借方 | 貸方 | 消費税 | |
個人事業主 | 普通預金 | 雑収入 | 不課税 |
法人 | 普通預金 | 雑収入or特別利益 | 不課税 |
支給が決まった日で、上記仕訳を切りましょう。
期を跨ぐ場合は「未収入金」で処理します。
ちなみに、全国民に10万円!の「特別定額0給付金」は課税されませんので
個人事業主の方は「収入」とする必要はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難だ…
という方は納税の猶予申請をしてみては如何でしょうか?
猛威を振るう新型コロナウイルス。
所得税の納税時期でもある今、
納税が困難な事業者の方も多いかと思われます。
また3月決算法人など、これから納期限が到来するけど、
売上が減少して納税できるか不安…という方も多いのではないでしょうか?
そこで国税庁は税務署に納税の猶予を申請することにより、
原則として1年以内の期間に限り、猶予を認めることを発表しました。
まずはお気軽に税務署にお電話ください!
と税務署のリーフレットに書いてあります。
税務署も前向き感が感じられます!
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納税が困難である個人事業主及び法人。
【要件】
・国税の滞納が無いこと。
・納付すべき国税の納付期日から6か月以内に申請書を提出していること。
・納税してしまうと、事業の継続や生活維持が困難であると認められること。
・納税について誠実な意思があると認められること。
上記の対象者や要件に当てはまれば、「納税の猶予申請書」を提出しましょう。
もちろん申請後は税務署の審査があり、この審査を通らなければ猶予を受けることが出来ません。
【猶予が認められると】
・原則1年間の納税猶予が認められる。
・猶予中の延滞税が軽減される。
・財産の差押や換価(売却)が猶予される。
えっ!延滞税の軽減って…、延滞税が掛かるの?
こんなに苦しいのに?
そこで、例外として個別事情も考慮して下さるようです。
【要件】
・納税者やそのご家族が新型コロナウイルス感染症にり患された場合。
・納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合、
国税を一時的に納付出来ない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額の場合。
・納税者の方が営む事業について、利益の減少などで著しい損失を受けた場合、
国税を一時的に納付出来ない額のうち、受けた損失額に相当する金額の場合。
・猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。
これでも免除じゃないじゃん!
そうなんです。延滞税が免除とは書いてないのです。
しかし!
納税を猶予する「特例制度」(案)というのが現在検討されています。
この「特例制度」は延滞税なし!
【対象者】
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、
事業収入が同年同期と比較して概ね20%以上の減少していること。
・一時的に納税が困難であること。
【対象となる国税】
・令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限が到来する、ほぼ全ての税目
・既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡ってこの特例が利用できる。
というように、延滞税なしで無担保という制度が検討されています。
あくまで納税の猶予は、納税を先延ばしにしたにすぎず、必ずいつかは納税しなければなりません。【ご注意※】
この記事を書いている今日、令和2年4月16日現在ではこの「特例制度」は国会で成立していませんので使えません。
「えっ!ウチはほとんど経費にしてるけど…。」
という社長。
ご注意ください。
とても重いペナルティーが待っていますよ。
今回は、飲食代・洋服代・旅行・電化製品など、
会社の経費として計上していたが、税務調査により社長の個人的な
支出としてみなされるケースを考えたいと思います。
社長の趣味・嗜好・個人的な支出として挙げられるものは 例えば…
○同じ名前のお店がよく出てくる
⇒ 社長が好きで行っているのではないか?
ホントに接待で使っているか?
社長だけで行って経費にしてないか?
と疑われる可能性あり。
○一般妥当な金額ではない
⇒当然、大勢で行けば金額は大きくなりますから、行った方のお名前を記載しましょう。
○誰と飲食代したのか不明
⇒交際費・会議費の費用として計上する以上、
「いつ」「だれと」「何のために」は記載しましょう。
○領収証に記載された人数が、虚偽と思わせる場合
…など
社長のスーツ(ユニフォームは除く) 、ゴルフウェア、私的に使える洋服 … など
プライベートの旅費、家族旅行 … など
社長宅で使用している電化製品
社長の個人的な支出とみなされた金額は、社長の賞与となります。
賞与になるということは、源泉所得税が発生し、住民税や社会保険料も上がります。
また上記金額は費用として認められませんので、所得の増加により法人税も発生しますし、
仕入税額控除でもなくなりますから消費税も納めなければなりません。
以上のように、簡単ではございますが、社長の個人的な支出とみなされた場合のリスクを考えてみました。
社長個人と法人の税負担が重くなりますから、プライベートとビジネスの支出は明確に分けましょう!
阿久津会計事務所 税理士:阿久津知幸
H16年3月:税理士登録(東京税理士会渋谷支部所属)
H22年3月:アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)認定
東京税理士会渋谷支部の笹塚・幡ヶ谷ブロック長、小規模記帳指導委員長、
租税教育推進委員会 副委員長などの経験を持つ。
「適正な節税対策」「適正な税金計算」「適正な納税指導」のプロフェッショナル
「突然ですが、マンション管理組合様、税務申告してますか?」
最近、非常に多いお問い合わせはこちら!
「こないだ税務署から手紙が来て…」
「携帯電話基地局設置料収入が収益事業って書いてあって…」
「確かに、ウチのマンションの屋上には
アンテナを置くためのスペースを通信会社さんの○○○に貸してるけど…」
「申告しなけきゃいけないの???」
結論から申しますと…法人税がかかります!
※法人税法上、管理組合の位置づけは、
「人格のない社団等」に位置づけられております。
「えっ…税金を納めなければならないってこと?!」
「その収益事業とやらは何のことですか?」
収益事業とは次の34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものを言います。
キーワードは3つ。
「34の事業」「継続して」「事業場を設けて」
「34の事業」とは
・物品販売業・不動産販売業・金銭貸付業・物品貸付業・不動産貸付業・製造業・通信業・運送業・倉庫業・請負業・印刷業
・出版業・写真業・席貸業・旅館業・料理店業その他の飲食店業・周旋業・代理業・仲立業・問屋業・鉱業・土石採取業
・浴場業・理容業・美容業・興行業・遊技所業・遊覧所業・医療保険業・技芸教授業・駐車場業・信用保証業・無体財産権提供業
・労働者派遣業
を言います。
「継続して」とは
各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、次のようなものが含まれることに留意する。
(1)例えば土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、
通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間をようするもの
(2)例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、
通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの
「事業場を設けて」とは
「事業場を設けておこなわれるもの」には、
常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、
必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用して、その事業活動を行うものが含まれる。
したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、
「事業場を設けて行われるもの」に該当する。
上記の要件を見れば、基地局の設置に伴う収入は
「収益事業」なのがわかりますね。
ですから法人税の申告が必要なんです。
以下に記載した手順に沿って、申告と納税をしましょう!
(1)「収益事業開始届出書」を提出します。
(2)事業年度の収入と費用を集計して、「決算書」を作ります。
(収益事業の売上とそれに掛かる費用は別科目で計上しておくと便利です。)
(3)決算書の数字を使って、「法人税の申告書」と「都道府県・市区町村税の申告書」を作ります。
(4)(3)で算出された納税額を納めます。
文頭でも述べました通り、このようなマンション管理組合様からのお問い合わせが最近とても多いです。
しかも税務署から来た手紙がきっかけです。
税務署はある程度あなたのマンションを把握して、申告がされていないからお手紙を送っているのかと思います。
手紙が来たということは…
申告をしていないから。。。
5年分遡って申告が必要な時も。
アンテナ基地局の貸付は、計上できる費用も少ないかと思いますので、ほぼ毎期納税になるかと思います。
5年間遡って申告しなければならない場合、納税はかなり重く圧し掛かってきます…。
また、無申告加算税や延滞税など、ペナルティーも…。
そうなる前に、管理組合の皆様、申告が必要なのか否かをお確かめ下さい。
著者
渋谷区の税理士 阿久津知幸
みなさん、「医療費控除」は聞いたことあると思いますが、「セルフメディケーション税制」って聞いたことございます?
まだ出来たてホヤホヤの税制ですので、世にあまり知られていません。
知らないと損するこの世の中…。
どんな税制なのか簡単にご紹介致します!
皆さんがよくご存じの「医療費控除」を適用するには、
10万円以上の医療費の支払がないと
控除の適用を受けることが出来ませんでしたし、
10万円以上の医療費があっても、
医療費から10万円を引いた金額が医療費控除額となるので、
あまりパンチがないこともしばしば…。
でも、「セルフメディケーション税制」は
薬局などで市販の薬を買った金額が、
年間12,000円を超えた場合は控除の対象となります。
(控除の上限は88,000円)
ただし、市販薬の全部が対象ではないのでご注意を!
冒頭にも書きましたが、まだ出来たてホヤホヤの税制ですので、薬品メーカーさんがパッケージに表示してくれたり、
薬屋さんがパッケージにシールを貼ったりと、一目で分かるように工夫はされているのですが…、
見にくい、分かりづらいなど諸問題もあるようです。
ですので、いつもご自分が飲んでいる薬は「セルフメディケーション税制」の適用となる薬なのかどうかは、
ネットで調べてみましょう!
「厚生労働省 セルフメディカル税制」で検索
http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
また、薬局で売っている薬を買ったら、領収書を必ずとっておきましょう!
控除対象の市販薬品を買ったら印が付くレシートもありますので、購入時はご確認してみてください。
従来、退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超える場合 1:財産債務調書に名称が変更 2:退職金以外の所得の合計額が2,000万円を超え、かつ総資産3億円以上
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得が20万円以下の場合は、
マイナンバーの記載について、よくご質問が寄せられます。
阿久津会計事務所でございます。
今回は、平成27年度に改正された所得税確定申告についてのポイントをいくつかご紹介いたします。
「財産債務明細書が変わりました」
「財産債務明細書」を確定申告書に添付する必要がありましたが、
平成27年度の所得税確定申告分からは、
平成27年12月31日に所有している財産債務について
以下のようになりました。
又は有価証券等1億円以上に対象者を限定
「公的年金受給者の収入金額400万円以下の申告不要制度」
所得税の確定申告書を提出しなくても構わない、申告不要制度が設けられました。
ただし、国外で支給された年金等については、この確定申告不要制度の適用は受けられませんのでご注意ください。
「マイナンバーの記載について」
所得税の確定申告に限りますが、記載が必要となる申告年度は、平成28年度の所得税確定申告からになります。
確定申告で問い合わせの多い、「医療費控除」について。
こんな費用は医療費控除できる?できない?
A.医療費控除の対象となります。
かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用は、
医師の処方や指示がなくても、医療費控除の対象となります。
(注)「医薬品」とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいいますが(所得税基本通達73-5)、
医師の処方や指示があれば全ての医薬品が医療費控除の対象となる医薬品に該当するとは限らないことに
注意してください。
A.治療又は療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。
医薬品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、
治療又は療養に必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条)。
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養のために効能があるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があり、
これらの購入費用について医療費控除を受けるためには、その漢方薬やビタミン剤が医薬品であることに加え、
その費用が治療又は療養に必要なものであることが必要となります。
(注) 薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品に該当しない漢方薬等の購入費用は、
医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-5)。
A.子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが
危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も
医療費控除の対象となります。
しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、
患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、
かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、
患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。
A.タクシー代については、医療費控除の対象となります。
病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、
その全額が医療費控除の対象となります。また、タクシーの利用を余儀なくされる場合において、
そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、
その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。
A.「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため
直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
おむつ代について医療費控除を受けるためには、
その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」と、支出したおむつ代の領収書を、
確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
A.原則として医療費控除の対象となります
遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、
自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。
A.医師の治療を受けるため直接必要なものであれば、眼鏡の購入費用も、医療費控除の対象となります。
ただし、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは医療費控除の対象とはなりません。
医師による治療を必要とする症状を有するかどうかは、医学の専門家以外の者には判定が難しく、
また、現に医師による治療が行われているかどうかをどのような方法で証明(確認)するかといったような
問題もあることから、厚生労働省では、社団法人日本眼科医会に対して、次のように指導しています。
1:医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
・弱視、斜視、白内障、緑内障、難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、
視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
2:医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、
所定の処方せんに、医師が、上記1:に掲げる疾病名と、治療を必要とする症状を記載すること。
なお、この場合の眼鏡のフレームについては、プラスティックやチタンなど眼鏡のフレームの材料として
一般的に使用されている材料を使用したものであれば、特別に高価な材料を使用したものや
特別の装飾を施したものなど奢侈にわたるものを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります
・法人税の税率引き下げ
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、
法人実効税率の引き下げになります。
改正前の法人税率は25.5%でしたが、改正後は23.9%となり、
その他法人事業税所得割税率も7.2%から4.8%になります。
また、中小企業者等の軽減税率の年800万円以下の所得金額に対する
税率も15%(本則19%)と延長されました。
今後も法人税実効税率の引き下げが見込まれています。
・消費税率10%引き上げ施行日
消費税率10%の引き上げ施行日が、当初平成27年10月1日からの予定でしたが、平成29年4月1日になりました。
この決定に伴い、景気判断条項は削除されたので、景気に左右されず施行されることになります。
廃墟のような空き家は都内でもよく見かけますが、
なぜ取り壊さないのでしょうか?
それは、この廃墟を更地にしてしまうと住宅用地の固定資産税等の特例が
受けられなくなり、固定資産税が高くなってしまうからです。
たとえ廃墟でも居住用建物が乗っかっている土地、
いわゆる住宅用地と判断された土地は固定資産税が安くなります。
ですが今回ここにメスが入りました。
管理不十分な空き家は、建物の倒壊、火災、景観面で問題となっており、
この対策の為、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
成立されました。
これは倒壊の危険性がある場合や衛生的に問題がある場合など、
この空き家に対して除却、修繕、立木竹の伐採等の指導、勧告、命令ができる上、強制執行もできます。
このことにより、廃墟のような建物が乗っかっている土地は、
住宅用地の固定資産税の特例が受けられなくなり固定資産税の負担が増えることになります。
給与所得者が勤務している場所を離れてその職務を遂行する為の交通費、
若しくは転任に伴う転居の費用、または死亡による退職した者の遺族が
これらに伴う転居の場合に、その旅費に必要な支出に充てる為の金品で、
通常必要であると認められるものについては所得税が非課税とされています。
非課税とされる旅費は、目的、目的地、行路、期間、宿泊の有無、
そしてその者の職務内容や地位等からみて、
その旅費が通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる
範囲内のものをいいます。
その判断に当たって、次の事項を勘案しましょう。
1:その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて
適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものか?
2:その支給額が、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が
一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか?
社内で旅費規程を定めたり、
職務上必要な旅費や費用であるということが立証出来るようにしておきましょう!
事務所概要
認定支援機関 第6号取得(2013/06/05)
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-33-5
TEL:03-3466-6815
月〜金 / 09:00〜17:00
(休日:土日祝日・年末年始等)
※ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承ります。
対応地域
渋谷区 、新宿区、中野区、杉並区、世田谷区、港区、目黒区、品川区ほか
23区をはじめとする都内全域と神奈川県を中心にご対応。
京王線沿いを主軸とし、その他の地域の方にもご相談いただいております。
得意とする業務
起業、会社設立から経営計画策定まで
法人税・所得税のご相談だけでなく、相続・事業承継のご相談も承ります
対応業種
起業、会社設立から経営計画策定まで
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